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2012年01月 アーカイブ

安全保障理事会について 3

第24条は、「国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために」、「国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任」を安保理に負わせると定めています。


そのため安保理は、「紛争」または「国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態」についても、調査を行い・・・


「紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定」(第34条)し、「調整の手続き又は方法を勧告」(第三6条)し、「解決条件を勧告」(第37条)することになっています。


・・・これがいわゆる紛争の平和的解決(第6章)に関して安保理が営む機能の内容(所管事項)です。


なお憲章では、「紛争」といったり、「事態」といったりしていますが、厳密な定義があるわけではありませんし、両者の間に明確な線が引かれているわけでもありません。


大ざっぱにいえば、「事態」という言葉はかなり広い意味で使われており、「紛争」はそのような「事態」から生まれる、より深刻な段階・状況を指すと理解しておけばいいでしょう。


いずれにしても、安保理が個々の状況を認定することになるのです。

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