安全保障理事会について 2
加盟国は「安全保障理事会がこの責任に基づく義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する」(同)し、安保理の「決定を・・・受諾し且つ履行することに同意する」とはっきり定めています。
・・・つまり、安保理の理事国はいまは15力国ですが、その15力国が決めたことは、他の加盟国全体も従わなければならないということです。
このような包括的な任務と権限は、連盟規約にはなかったもので、国際機構の発展あるいは主権国家と国際機構との関係という観点からいいますと、画期的な内容を含んでいます。
・・・ただし、この規定が現実の国際関係の動きの中でどのような機能を営むかということは、全く別の観点からみる必要があります。
湾岸危機・戦争は、この問題を考える上で格好の材料を提供することになりました。
この点は、改めて取り上げることにしましょう。