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2011年10月 アーカイブ

国連憲章について

国連憲章がなぜ、固有の自衛権について、わざわざ個別的なものと集団的なものとに分ける考え方を取り入れたのかについて知ろうとしますと、憲章制定時の経緯にまで戻っていかなければなりません。


しかしこれは省略します。


ここでは、憲章の考え方は、集団安全保障のメカニズムが動き出すまでの間、各国が自衛権を行使して自らを守ることを認めているだけではなく、集団的自衛権という考え方を持ち込むことにより・・・


安全保障上の利害が密接な国家同士が、他国からの攻撃に対して共同で対処する道を開いているということを理解しておいていただければ十分でしょう。


集団安全保障という考え方と比較した場合の集団的自衛権という考え方の特徴は、武力攻撃を仕掛けてきた国家に対して、攻撃を受けた国家およびこれを支持する国家が共同してこれに反撃するという点にあります。


論理の必然として、国連の安全保障メカニズムが働かない間は、反撃の権利は事実上制限されないわけです。


侵略国または被侵略国のいずれかが降伏するまで戦闘が行われる可能性もあるわけです。


・・・ここでの目的は、相手国を軍事的に敗北に追い込むことにあり、国際社会全体の平和と安全ということは第一義的目的にはなりません。

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